貴田事務所 ブログ

2012年6月13日 水曜日

株券。

 以前の相談で、相続人は妻と未成年の子供で、
亡くなられた方は、不動産と株券を持っていました。
不動産は法定相続にて登記をしましたが、株券の
場合は、特別代理人を選任して名義を妻と子供に
変更しなければいけませんでいた。

成人まで後2年
結局、亡くなられた人の名義のままで、
2年待つことに。

証券会社に相談したら、そのような人が多いらしい

だったら 最初から教えてよ。

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投稿者 貴田和仁

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