貴田事務所 ブログ

2012年8月18日 土曜日

後処理②。

 司法書士の貴田です

では つづき

非農地証明書の取得は農業委員会になります

要件は10年位上 非農地として利用していること

その証明のために幾つかの書類と

現況平面図の測量があります

現地の境界ライン、建物の位置、木や草などを記載

今回は境界がはっきりしていたため

比較的楽でしたが

不確定の場合はちょっとめんどくさいかも

まぁ あくまでも確定測量ではなく

おおよそが分かれば問題ないのかな

また

10年前からの状態を確認するために

航空写真が必要

今回は15年前のものを取得

10年前から課税が宅地であったことの

証明のため10年前の評価証明書を取得

そして

利用経緯を記載して書面を提出

その他

謄本や公図なども提出する必要あり

非農地証明書は受付の期限があるので確認

そんな感じで進んでいきやした

ちなみに 非農地証明書の代理人には

行政書士の仕事

測量は土地家屋調査士としての仕事

では つづく






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投稿者 貴田和仁

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