貴田事務所 ブログ
2012年9月19日 水曜日
生命保険。
こんにちは
今回は生命保険についての話です
保険に入っている人が亡くなった場合
普通は受取人の指定がなされています
例えば妻・子などです
では 妻が受取人とされて場合は
その生命保険は相続財産に含まれ
他の相続人との間で分ける必要があるか
答えは
必要なし
受取人指定の生命保険は受取人固有の財産に
なりますので
相続財産に含む必要はなし(相続税は別)
そのため
遺留分請求などもされません
よって 受取人はひっそりと受け取る事ができます
しかし
受取人を相続人としている場合はひっそりは無理なので
よく考えましょう
今回は生命保険についての話です
保険に入っている人が亡くなった場合
普通は受取人の指定がなされています
例えば妻・子などです
では 妻が受取人とされて場合は
その生命保険は相続財産に含まれ
他の相続人との間で分ける必要があるか
答えは
必要なし
受取人指定の生命保険は受取人固有の財産に
なりますので
相続財産に含む必要はなし(相続税は別)
そのため
遺留分請求などもされません
よって 受取人はひっそりと受け取る事ができます
しかし
受取人を相続人としている場合はひっそりは無理なので
よく考えましょう
投稿者 貴田和仁