貴田事務所 ブログ

2012年9月19日 水曜日

生命保険。

 こんにちは

今回は生命保険についての話です

保険に入っている人が亡くなった場合

普通は受取人の指定がなされています

例えば妻・子などです


では 妻が受取人とされて場合は

その生命保険は相続財産に含まれ

他の相続人との間で分ける必要があるか


答えは

必要なし

受取人指定の生命保険は受取人固有の財産に

なりますので

相続財産に含む必要はなし(相続税は別)


そのため

遺留分請求などもされません


よって 受取人はひっそりと受け取る事ができます


しかし

受取人を相続人としている場合はひっそりは無理なので

よく考えましょう




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投稿者 貴田和仁

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