貴田事務所 ブログ
2013年2月 3日 日曜日
つづき。
つづき
配偶者の控除額は1億6000万円
どうせ
そんなに無いでしょ
前回の場合ならば
本来8000万円までは控除されます
しかし
配偶者の相続は上のような控除がある
僕の事務所に来たら
たぶん
母親には相続財産を少なくするでしょう
それが2次相続対策になるんです
あまり細かく書いてしまうと
知識のない司法書士などが
真似しようとするので
やめときます
ではでは
配偶者の控除額は1億6000万円
どうせ
そんなに無いでしょ
前回の場合ならば
本来8000万円までは控除されます
しかし
配偶者の相続は上のような控除がある
僕の事務所に来たら
たぶん
母親には相続財産を少なくするでしょう
それが2次相続対策になるんです
あまり細かく書いてしまうと
知識のない司法書士などが
真似しようとするので
やめときます
ではでは
投稿者 貴田和仁