貴田事務所 ブログ
2013年2月15日 金曜日
つづき。
昨日の続きですが
以前にも書きましたよね
現金を残していても
現金に対して相続税はかかる
では
どうしたらいいのでしょうか
使ってしまえばいい
と言っても
遊びなどに使ってはいけません
きちんとした相続税対策の
使い方をすればいいのです
その方法は
来月からさいか屋で
税理士とともに相談を受け付けますので
来て下さい
ではでは
以前にも書きましたよね
現金を残していても
現金に対して相続税はかかる
では
どうしたらいいのでしょうか
使ってしまえばいい
と言っても
遊びなどに使ってはいけません
きちんとした相続税対策の
使い方をすればいいのです
その方法は
来月からさいか屋で
税理士とともに相談を受け付けますので
来て下さい
ではでは
投稿者 貴田和仁