貴田事務所 ブログ

2013年2月21日 木曜日

非嫡出子。

 昨晩書いていた非嫡出子の件

婚外で生まれたこのことです

認知されないとわからんのだが


この非嫡出子の相続分は

嫡出子の半分というのが民法の決まり


ふ~ん

ってな感じで勉強していたのですが

違法判決が出てるみたいですな


嫡出子と同じ相続分にしろと


しかし

政治家は何も動かないでほったらかし


政治家にも非嫡出子が結構いるんじゃないの???

だから動かないんだ


相続分が違うなんてちょっと変だよね

資格取るときはあまり考えなかったけど

一緒でいい気がする

いや

一緒でいい


試験勉強も楽になるし


相続分の計算って

試験の時は大変な問題が多かった

本試験より

予備校の試験だけどね


明治時代の民法なんて

そろそろ変えましょうか?

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投稿者 貴田和仁

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