貴田事務所 ブログ
2013年2月21日 木曜日
非嫡出子。
昨晩書いていた非嫡出子の件
婚外で生まれたこのことです
認知されないとわからんのだが
この非嫡出子の相続分は
嫡出子の半分というのが民法の決まり
ふ~ん
ってな感じで勉強していたのですが
違法判決が出てるみたいですな
嫡出子と同じ相続分にしろと
しかし
政治家は何も動かないでほったらかし
政治家にも非嫡出子が結構いるんじゃないの???
だから動かないんだ
相続分が違うなんてちょっと変だよね
資格取るときはあまり考えなかったけど
一緒でいい気がする
いや
一緒でいい
試験勉強も楽になるし
相続分の計算って
試験の時は大変な問題が多かった
本試験より
予備校の試験だけどね
明治時代の民法なんて
そろそろ変えましょうか?
婚外で生まれたこのことです
認知されないとわからんのだが
この非嫡出子の相続分は
嫡出子の半分というのが民法の決まり
ふ~ん
ってな感じで勉強していたのですが
違法判決が出てるみたいですな
嫡出子と同じ相続分にしろと
しかし
政治家は何も動かないでほったらかし
政治家にも非嫡出子が結構いるんじゃないの???
だから動かないんだ
相続分が違うなんてちょっと変だよね
資格取るときはあまり考えなかったけど
一緒でいい気がする
いや
一緒でいい
試験勉強も楽になるし
相続分の計算って
試験の時は大変な問題が多かった
本試験より
予備校の試験だけどね
明治時代の民法なんて
そろそろ変えましょうか?
投稿者 貴田和仁