貴田事務所 ブログ
2013年4月 4日 木曜日
何度でも。
遺言書は何度でも作れます
例えば
平成25年4月1日作成・・・①
A・Bは甲に相続させる
平成25年4月3日作成・・・②
Bは乙に相続させる
この場合
①②ともに遺言書は成立しています
but
①のAは甲に相続させる
②のBは乙に相続させる
の遺言書になります
抵触する部分のみが
新しい遺言書が有効になります
①がなくなるわけではありません
遺言書を作ったことにより
親不孝になる子供はたくさんいますので
気に入らなければ
ひっそりと再度遺言書を作りましょう
例えば
平成25年4月1日作成・・・①
A・Bは甲に相続させる
平成25年4月3日作成・・・②
Bは乙に相続させる
この場合
①②ともに遺言書は成立しています
but
①のAは甲に相続させる
②のBは乙に相続させる
の遺言書になります
抵触する部分のみが
新しい遺言書が有効になります
①がなくなるわけではありません
遺言書を作ったことにより
親不孝になる子供はたくさんいますので
気に入らなければ
ひっそりと再度遺言書を作りましょう
投稿者 貴田和仁