貴田事務所 ブログ
2013年5月21日 火曜日
持分。
ある相談で
両親が亡くなり不動産を
兄弟名義にしたのですが
住んでいるのは弟さん
そして
兄が亡くなり
持分の半分を自分(弟)名義にして欲しい
と依頼がありましたが
お兄さんは既婚者で
配偶者及び子供がいます
と言うことは
相続人は配偶者と子供になり
持分の半分を弟さん名義にすることはできません
両親の家であっても
兄弟で相続してしまい
別々の家庭を持ってしまうと
全く別の人の名義になってしまうことも
ありますので
まずは
相続開始後3ヶ月以内に相談した方がいいですよ
両親が亡くなり不動産を
兄弟名義にしたのですが
住んでいるのは弟さん
そして
兄が亡くなり
持分の半分を自分(弟)名義にして欲しい
と依頼がありましたが
お兄さんは既婚者で
配偶者及び子供がいます
と言うことは
相続人は配偶者と子供になり
持分の半分を弟さん名義にすることはできません
両親の家であっても
兄弟で相続してしまい
別々の家庭を持ってしまうと
全く別の人の名義になってしまうことも
ありますので
まずは
相続開始後3ヶ月以内に相談した方がいいですよ
投稿者 貴田和仁