貴田事務所 ブログ

2013年6月16日 日曜日

遺産分割協議書。

   こんにちは

電話相談が多いのですが

以前も書きましたが

名前を名乗らない人が多い

こちらも聞きませんが

その代わり

相談内容をブログに書こうと思っています


守秘義務にはならないでしょ

誰の相談かわからないのだから


と言うことで

昨日は遺産分割について

遺産分割協議書を作成するまで

時間がかかることがあります

当然

不動産 預貯金 株式など

色々相続財産があり

預貯金は決まったが不動産がまだ

銀行口座は死亡がわかると凍結されてしまいます

そのためお金の引き出しができなくなるのですが

銀行は遺産分割協議書を出せなど

クソうるさいことしか言いません

そこで

個々の遺産分割協議書を創ることが可能なのか

例えば不動産だけだったり預貯金だけだったり

答えはYESです

一つの遺産分割だけでなきゃいけないなんて

法律に記載ないので大丈夫です


これが昨日の電話相談でした



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投稿者 貴田和仁

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