貴田事務所 ブログ

2013年6月25日 火曜日

遺産整理業務。

  さて

遺産整理業務ですが

司法書士会の理事などは

司法書士法規則31条により

司法書士も遺産整理業務を行うことができる

と言っています

遺産整理業務の中には

当然 預貯金の遺産分割協議書の作成や

解約手続きなどもすべてできることになっています

普段の相続手続きの中で

遺産分割協議書には登記の件及び預貯金についても

記載することはごく当たり前のこと

まぁこれは問題ないのだが


先日 懲戒を受けた司法書士の内容を精査してみると

司法書士の資格に基づいて処理すべき事件又は

事務に関する業務でない預金の相続手続等のために

金融機関に提出するための戸籍取得などはできない

となっています


理事さんたちは戸籍取得も当然できますよ

と言ってます

僕たち下々の司法書士にとっては

どうしたらいいのかわかりませんが


上に文句を言われたら理事の名前を言って

反論すればいいのかな


懲戒受けた人かわいそうに


中途半端な資格故のできごとです


と言うわけで

うちの事務所では遺産整理業務も行いますので

よろしくね


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投稿者 貴田和仁

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