貴田事務所 ブログ

2013年10月21日 月曜日

なれました。

 遺言執行者になれました。

しかし 遺言執行者の住所を事務所にしたため

証明書が必要になります。

印鑑証明書は個人のものを付けるため

この事務所のものが、この住所ですという

証明書を付けなければいけません。

弁護士のはよく見ていたのですが

司法書士でもあるんだね

今回はどんな書類がどのように

届くのかを体験したかったので、

非常に満足です。

証明書が届いたら相続登記の申請です。

最近は毎日のように戸籍などが届くため

誰のものなのか分からない状態になってきてます。

非常におもしろい

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投稿者 貴田和仁

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