貴田事務所 ブログ

2014年4月22日 火曜日

非弁行為。

 相続で争う恐れがある場合

代理人になれるのは弁護士のみ

司法書士、行政書士、税理士などなどは

一切代理人になれません


先週の相談で

ある税理士が相続人に対して

代理行為をしている話を聞いてしまった


その税理士は農協からの紹介らしいが

相続人を恐喝したりしています

その相続人たちは農協の紹介だから

大丈夫だろうと思っていたらしいが

とんでもない守銭奴だったと嘆いていました


まぁ その税理士は1人の相続人と結託して

偉そうにしているのだが

80歳近い年齢なのに

まだお金が欲しいのか・・・


相談者には弁護士を紹介しましたが

その税理士に対しては

非弁行為として懲戒請求しようかと

検討しているところです


資格者選びは色々な所で相談してみて

決めるのが良いと思いますよ

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投稿者 貴田和仁

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