貴田事務所 ブログ
2015年2月17日 火曜日
間に合わず。
遺言書を作る際に土地の分筆を
必要とすることがあります。
分筆とは1つの土地を2つ以上の土地に分けること
例えばAの土地は長男にBの土地は次男に相続させる
としておいた方が相続の際とても楽ちんです。
分筆をしてない場合は
北側100㎡を長男に残りの土地を次男に
なんて遺言書に記載する人がいますが
兄弟でうまく分ければいいけど、もめた場合は大変です。
現在、遺言を伴う分筆作業をしていたのですが、
間に合わず依頼者が亡くなってしまいました。
父親が亡くなった時に
たかが200万円程度の相続でもめて
未だに解決できていないため
母親の相続に備えての対策でしたが
間に合いませんでした。
対策は早めにやって損はありません。
必要とすることがあります。
分筆とは1つの土地を2つ以上の土地に分けること
例えばAの土地は長男にBの土地は次男に相続させる
としておいた方が相続の際とても楽ちんです。
分筆をしてない場合は
北側100㎡を長男に残りの土地を次男に
なんて遺言書に記載する人がいますが
兄弟でうまく分ければいいけど、もめた場合は大変です。
現在、遺言を伴う分筆作業をしていたのですが、
間に合わず依頼者が亡くなってしまいました。
父親が亡くなった時に
たかが200万円程度の相続でもめて
未だに解決できていないため
母親の相続に備えての対策でしたが
間に合いませんでした。
対策は早めにやって損はありません。
投稿者 貴田和仁