貴田事務所 ブログ

2015年5月 9日 土曜日

ほっておきましょう。

 普通の司法書士はどの様にするのでしょう?

昨日の相談になりますが

お父様が亡くなりました。

相続人はお母様と相談者を含め子供3名

まずはお母様が相続をしてお母様が亡くなった後は

相談者の方が相続する話がついてますと

しかし 詳しく聞いてみるとお母様は既に認知症になっており

意志能力が無い状態です。

と言うことは

相続登記できません・・・

認知症なので遺産分割協議書も作れません・・・

いまさら成年後見人を付ける気すらないでしょう




そのままにしておきましょうと

そうです

お母様が亡くなった後に一発で

お父様から相談者の名義に変更してしまえ

今 違法行為をしてお母様に名義を変えて

お母様が亡くなった後 

更に名義を変えるのでは

こっちの方が倍の費用がかかってしまう。



ほっておきましょうと

相談者もそんな手があるのか

数年後にまた来ます・・・・



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投稿者 貴田和仁

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