貴田事務所 ブログ
2015年5月 9日 土曜日
ほっておきましょう。
普通の司法書士はどの様にするのでしょう?
昨日の相談になりますが
お父様が亡くなりました。
相続人はお母様と相談者を含め子供3名
まずはお母様が相続をしてお母様が亡くなった後は
相談者の方が相続する話がついてますと
しかし 詳しく聞いてみるとお母様は既に認知症になっており
意志能力が無い状態です。
と言うことは
相続登記できません・・・
認知症なので遺産分割協議書も作れません・・・
いまさら成年後見人を付ける気すらないでしょう
で
そのままにしておきましょうと
そうです
お母様が亡くなった後に一発で
お父様から相談者の名義に変更してしまえ
今 違法行為をしてお母様に名義を変えて
お母様が亡くなった後
更に名義を変えるのでは
こっちの方が倍の費用がかかってしまう。
で
ほっておきましょうと
相談者もそんな手があるのか
数年後にまた来ます・・・・
昨日の相談になりますが
お父様が亡くなりました。
相続人はお母様と相談者を含め子供3名
まずはお母様が相続をしてお母様が亡くなった後は
相談者の方が相続する話がついてますと
しかし 詳しく聞いてみるとお母様は既に認知症になっており
意志能力が無い状態です。
と言うことは
相続登記できません・・・
認知症なので遺産分割協議書も作れません・・・
いまさら成年後見人を付ける気すらないでしょう
で
そのままにしておきましょうと
そうです
お母様が亡くなった後に一発で
お父様から相談者の名義に変更してしまえ
今 違法行為をしてお母様に名義を変えて
お母様が亡くなった後
更に名義を変えるのでは
こっちの方が倍の費用がかかってしまう。
で
ほっておきましょうと
相談者もそんな手があるのか
数年後にまた来ます・・・・
投稿者 貴田和仁