貴田事務所 ブログ

2015年10月15日 木曜日

クソ国税。

税理士の範囲なのでごちゃごちゃ言いませんが・・・

相続税の計算をする上で居住用の小規模宅地等の特例があります。

簡単に言えば 

亡くなった人の家にそのまま住めば土地の相続税評価を

2割まで削減できますよ

と言うこと

あくまでも簡単に言えばね


現金が無くて不動産しか無く

しかも不動産の価値が高い人にはいいですよね

不動産を売らずにそのまま住むことができる


がしかし


この特例の添付書類に問題がある

遺言書又は遺産分割協議書

まぁ 遺言書は問題では無いが

遺産分割協議書は非常に問題がある。


法定相続をする場合も遺産分割協議書が必要・・・

例えば未成年者がいる場合

認知症の人がいる場合

障害を持った子供がいる場合

このような場合はわざわざ家庭裁判所に特別代理人の選任をしたり

金のかかることをしなければいけない


法定相続とは法律で定められた相続割合なのだから

本来そんなものはいらない

しかし クソ国税などはそんことは知ったこっちゃない

兄弟でももめていて遺産分割できない場合でも

全く関係が無い


結局 税金を取ることしか考えてなく

現実的な生活などは一切無視


クソ国税と話をしていると非常にいらつく


金のない公務員の憂さ晴らしにしか考えられない


がこれは税理士の範疇

しかし 相続に詳しい税理士及び民法を理解してる税理士いないね


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投稿者 貴田和仁

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