貴田事務所 ブログ
2017年1月12日 木曜日
お久しぶり!。
こちらのブログもお久しぶりになります!
こちらも単純に書く気になれなかったため、そのままにしてました。
さて 年末に相談を受けた相続手続きは現在進行中です。
昨年の年始は確か韓国籍の相続手続きでしたが
今年は樺太に本籍がある方の手続きです。
樺太の戸籍は6村のみ外務省で扱ってますが保管されていない場合も多々あるみたいです。
登記手続きにおいては6村以外の場合でも保管されていない旨の書類をもらってくれと言われます。
これが非常に面倒な手続きで印鑑証明書、樺太の本籍が記載のある戸籍謄本、相続人の戸籍謄本も送る必要があります。
印鑑証明書は司法書士に委任する場合に必要なのですが委任状には自署及び実印の押印が必要になります。
只今外務省に申請手続き中のためどのような書類が出てくるかは分かりません。
また細かいことが分かったら書きます。
ではまた
投稿者 貴田和仁