貴田事務所 ブログ
2017年1月22日 日曜日
気持ちはわかるが・・・。
相続手続きの依頼を受けるときにご自身で遺産分割協議書を作成してくる方が
いるのだが不動産の記載方法にミスがかなりありますね。
例えばマンションの場合は附属部分として集会所などがあります。
しかし、メイン部分のみしか記載しない人がほとんどです。
その場合、もう一度遺産分割協議をしなければいけなくなる可能性が出てきます。
せっかくみんなから印鑑をもらったのにもう一度かよ・・・
ってことになりかねないので
十分注意して作成して下さい。
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2017年1月18日 水曜日
樺太の戸籍は・・・。
樺太に本籍をおいていた場合は外務省に請求することは前回書きましたが、
一緒に添付した戸籍などは一切戻ってきませんでした・・・
外務省のHPには返却すると書いてあるのにまたとらなくてはいけない
だったら戻しませんよと書いておけよ。
結局戸籍は繋がらないため遺産分割協議書に他に相続人がいない旨の記載を入れる。
要は法務局は相続人が他にいないって相続人自身が書いてあるから
隠し子が出てきても相続人さんの責任になりますよってこと
いいシステムだと思いませんか
ではでは
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2017年1月12日 木曜日
お久しぶり!。
こちらのブログもお久しぶりになります!
こちらも単純に書く気になれなかったため、そのままにしてました。
さて 年末に相談を受けた相続手続きは現在進行中です。
昨年の年始は確か韓国籍の相続手続きでしたが
今年は樺太に本籍がある方の手続きです。
樺太の戸籍は6村のみ外務省で扱ってますが保管されていない場合も多々あるみたいです。
登記手続きにおいては6村以外の場合でも保管されていない旨の書類をもらってくれと言われます。
これが非常に面倒な手続きで印鑑証明書、樺太の本籍が記載のある戸籍謄本、相続人の戸籍謄本も送る必要があります。
印鑑証明書は司法書士に委任する場合に必要なのですが委任状には自署及び実印の押印が必要になります。
只今外務省に申請手続き中のためどのような書類が出てくるかは分かりません。
また細かいことが分かったら書きます。
ではまた
投稿者 貴田和仁 | 記事URL