貴田事務所 ブログ

2014年1月27日 月曜日

証拠がない。

 さてさて

ちょっとした相談がありました

認知症でも公正証書遺言作れますか?と

どうでしょうね

公正証書遺言の場合は証人2人が立ち会い

そして 公証人が遺言の内容を読み上げ

遺言者本人に確認をし

遺言書にサインをして実印を押して終わり

証人はサインをして認印でOK


公証人の話に対してきちんと対応をすることが

できるのならば問題なく公正証書遺言を作ることができるでしょう


しかし すでに認知症の診断書などがある場合は

裁判で遺言書の無効となることが多いです


相談者は弁護士に相談をしたら認知症でもOKですよと言われたらしい


僕なら名そんな無責任なことは言わない

一般の人は法律家がOKと言ったら100%問題がないと思うでしょう

実際に相続の時になったら困るのは相談者


その時OKと言った弁護士や司法書士などは証拠がないから

知らないよと言うに決まっています


正直 本当のことを言っている法律家を探すのは難しいと思います

また 普通の人は自分に良いように言う法律家を選ぶのでしょうが

それも本人の責任になりますので

色々なところに相談して下さい。


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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年1月23日 木曜日

生前の相続放棄。

 たまに聞かれる相続放棄について

相続放棄は生前にはできません

これを知らない人が結構います

遺留分の放棄は生前にすることができます


では なぜ相続放棄と遺留分の放棄で違いがあるのでしょうか


それは条文に書かれているからです・・・



なんて 面白味のない事を書いても

仕方がないのだろうが本当の話



たぶん 相続放棄がいつでもできたら

脅かされたり脅迫されて相続放棄をしてしまう

ことがあると考えられるからでしょうか


財産がたくさんある人の場合

どこからともなく相続人を名乗る

見ず知らずの自称相続人が増えてきます

その人が危ない人で

相続放棄をしていくと相続人になれる状態ならば

脅すことをしていくでしょうね

そのため生前には相続放棄ができない


亡くなった後なら3ヶ月逃げ切れば相続人になれるんだから

まぁ 借金だらけの親が亡くなる場合は

事前に相続放棄をしておきたい気持ちも分かるけどね

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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年1月21日 火曜日

不親切。

 さてさて

相続で大変なのは銀行の手続きです

やること自体は簡単だと思うのですが

銀行の説明がとても不親切

書類をポンと出して

「 書類を集めて、書いてきて下さい 」

これだけだから普通の人にとっては

何をして良いのか分からなくなる

そのため少額しか残っていないときは

「 もういい! 」と言う人も出てきています

そもそも

銀行員は公正証書遺言、自筆証書遺言、遺産分割協議書の

意味をよく分かっておらず

銀行既定の書類に実印をもらってこい

としか言ってこない

相続が発生した場合は必ず銀行の手続きが

出てくるのだから

もう少し勉強をしても良いと思う

お金を集めることにしか興味がなく

周辺知識を勉強しないのは問題でしょ


もう帰るので・・・
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年1月16日 木曜日

バカ長男。

 月曜日の相談にのった方の話

母親が亡くなり公正証書遺言があったが

その内容に不服があった長男は弁護士を使って

相談者に脅しをかけてきた

相続人は長女、次女、長男

長女は母親の面倒を看てきていたが

長男は20年前に家出をし何もしていなかった

当然 父親、母親は長女と次女に多めに残そうとしてきた

バカ長男は親の心 子知らずと言うことで騒ぎ立てる


公正証書遺言があるのだがバカ長男にも遺留分はある

遺留分についてはHPで確認して下さい

長女は初めから遺留分については分けるつもりだったが

バカ長男は弁護士に依頼をして請求してきた


バカ長男につく弁護士だから

当然 アホ弁護士

内容証明を見せてもらったが公正証書が偽物だとか書いてあった

ならば公証人を相手に裁判をすれば良いのに


アホ弁護士は遺留分をして××万円と

姉弟で裁判したくないでしょ

公正証書について争わないから400万円上乗せしろと言ってきた


アホみたいで笑ってしまった

400万円はボッタくりすぎでしょ


バカ長男もアホな弁護士に依頼をしないで

長女と話し合えば無駄な弁護士費用も取られずに

済むと思うのだが

バカとアホだからどうにもならないのか


相続財産を当てにするのならば家出なんてするなよ

バカ長男
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2014年1月 8日 水曜日

嘆いてます。

 今日はこちらです。

今やっている相続ですが

お客様が一番心配しているのは

相続税が発生するのでは無いかということ

すべての財産を確認できている訳ではないので

まだ分からないのですが

正直 今回相続税が発生するのなら

それは前回やった司法書士が無知なため

としか言いようがない


今回の相続は母親が亡くなったのですが

相続人は子供5人

よって8,000万円までは非課税になるのですが

不動産の価格がまだ判明していないこと

株も多少持っていること

現金がかなり残っていること

よって細かな計算をしていかないとちょっとわからない

計算は税理士に頼むのだが

父親が亡くなったときにもっと考えて相続をしていれば

こんな事にはならなかったと思います


司法書士、行政書士、税理士及び訳の分からない相続やりますよ集団などたくさんいますが

次の相続まで考えて相続をやる資格者は余りいない

一般の人は何も知らないから言われたとおりにやってしまうのだろう


相談者は非常に嘆いてましたが

これはもう自業自得しか言えません

相続の際 うちに来ていればこんな事にはなりませんでした


資格者選びは慎重にして下さい。
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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