貴田事務所 ブログ

2013年11月 5日 火曜日

ほったらかし。

  相続をほったらかしている人が多い

そのため戸籍の取得にめちゃくちゃ時間がかかる

今やっているのは昭和54年と昭和63年の相続

既に何人もの方が亡くなっており

その人の戸籍も必要になってくるし

保管期間が過ぎてしまい廃棄されていたり

震災や戦争で焼失しているものも出てくるし

非常に大変です

戸籍の取り方は単純で一つ一つ

追っていくだけなので

届いたら次の戸籍

届いたら次の戸籍

ってな具合で非常に時間がかかる

役所によってはあるものをすべて必要か

連絡をくれるが

そうじゃないところも多いので

同じ役所に何度も請求することもある

本当に大変だから

早めにやっておきましょう
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年10月21日 月曜日

なれました。

 遺言執行者になれました。

しかし 遺言執行者の住所を事務所にしたため

証明書が必要になります。

印鑑証明書は個人のものを付けるため

この事務所のものが、この住所ですという

証明書を付けなければいけません。

弁護士のはよく見ていたのですが

司法書士でもあるんだね

今回はどんな書類がどのように

届くのかを体験したかったので、

非常に満足です。

証明書が届いたら相続登記の申請です。

最近は毎日のように戸籍などが届くため

誰のものなのか分からない状態になってきてます。

非常におもしろい
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年10月15日 火曜日

叔母。

 叔母には子供がいません

叔母の兄弟には既に亡くなっている人もいます

と言うことは その子供も相続人(代襲相続)になる

しかもその相続人は海外におり

30年以上会ってないし話してもいない

自分の親族ながら亡くなったら大変なことに

なるんだろうなと思ってしまう


だから 公正証書で遺言書を作って欲しい

そうすれば

余計な手間などが係らなくて済む


しかし

その叔母とも全く話していないため

どうしましょうか

もし亡くなって僕に頼んでもきちんとお金取るからね




こんな仕事をしている家族にも

問題は出てきちゃうんだよね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年9月30日 月曜日

前妻。

 さてさて

現在やっている相続ですが

前妻名義の建物の相続

前妻は亡くなっております

そして子供はいませんので

皆さんおわかりのように

相続人は夫と前妻の兄弟

しかし

25年間ほったらかしだったため

連絡なんて取ることはできません

でも

そのままだと

建物を壊しても

その土地上には建物の登記は残ったまま

銀行は嫌がるんだよね


皆さん

建物を壊してしまえばそれで終わりと

思うかもしれませんが

きちんと登記しないとダメよ


その後の処理は秘密
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2013年9月26日 木曜日

ダメでしょ。

 最近の日本人は

何かって言うと差別だ差別だと騒ぐ

ちょっと馬鹿なんじゃないの

差別と区別は別ものなので


非嫡出子が嫡出子と同じ

相続分をもらえると

最高裁の判決で決まりましたが


個人的には

これはダメでしょ


いきなり

愛人の子供が来て

相続分ちょうだいな

なんて来たらオイオイ


大体こんな時は

老後の面倒も見ずに

いきなり来るんだよね


一番悪いのは

外に子供作った馬鹿親父


日本は事実婚を認めている国ではないんだから

海外に影響されて

判決出してどうすんの

と思ってしまう


まぁ 個人的には関係ないが

司法書士試験の時

非嫡出子がいる場合の

相続分計算は大変だったから

これからは楽になるんだね


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