貴田事務所 ブログ
2013年2月10日 日曜日
トップページ。
ちょっとした用事のために事務所にいます
このホームページですが
2パターンのトップページが観れるようです
今月いっぱいなのか分かりませんがね
どちらの受けが良いのか調査するみたいです
僕個人はどちらでも良いのですが・・・
単純にメールでの問い合わせよりも
電話での連絡の方が多いため
作成会社としたらメールでの問い合わせにしたいようです
問い合わせがあるだけいいじゃないの
と思うのですが
そうではないようです
作成会社のためメールでの問い合わせにしてあげて下さいね
このホームページですが
2パターンのトップページが観れるようです
今月いっぱいなのか分かりませんがね
どちらの受けが良いのか調査するみたいです
僕個人はどちらでも良いのですが・・・
単純にメールでの問い合わせよりも
電話での連絡の方が多いため
作成会社としたらメールでの問い合わせにしたいようです
問い合わせがあるだけいいじゃないの
と思うのですが
そうではないようです
作成会社のためメールでの問い合わせにしてあげて下さいね
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2013年2月 9日 土曜日
泉区制覇。
立場駅のホームに
広告が掲載されていることは
お伝えしたと思いますが
実は
本日より 改札口の所にも
掲載して頂きました
有料ですがね
広告はホームのものと
全く同じものですが
もっと立場駅を使う方に
認知をして頂こうと
頑張りました・・・
戸塚駅にもどうですか
と言われましたが
まずは泉区を制覇したいです!!
皆さん 応援を
広告が掲載されていることは
お伝えしたと思いますが
実は
本日より 改札口の所にも
掲載して頂きました
有料ですがね
広告はホームのものと
全く同じものですが
もっと立場駅を使う方に
認知をして頂こうと
頑張りました・・・
戸塚駅にもどうですか
と言われましたが
まずは泉区を制覇したいです!!
皆さん 応援を
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2013年2月 8日 金曜日
さいかや。
前回(?)
相談窓口のことを書きましたが
日程が決まりました
3月2日、13日、23日の予定です
仲間のうち1名は
いきなりセミナーをしようと
言いましたが
告知が行き届かないと思うので
とりあえず
相談窓口から始めることにしました
司法書士・税理士・保険代理店
3業種が相談を受け付けますので
ほぼ対応はできるかなと思います
丁度
確定申告の時期と重なるので
確定申告相談も可能にしようと思っています
さいかや 藤沢店2階でやってますので
ちょっと相談したいと思う方は
いらして下さい
知り合いの方は一切来ないで下さい
じゃまなので!!
相談窓口のことを書きましたが
日程が決まりました
3月2日、13日、23日の予定です
仲間のうち1名は
いきなりセミナーをしようと
言いましたが
告知が行き届かないと思うので
とりあえず
相談窓口から始めることにしました
司法書士・税理士・保険代理店
3業種が相談を受け付けますので
ほぼ対応はできるかなと思います
丁度
確定申告の時期と重なるので
確定申告相談も可能にしようと思っています
さいかや 藤沢店2階でやってますので
ちょっと相談したいと思う方は
いらして下さい
知り合いの方は一切来ないで下さい
じゃまなので!!
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2013年2月 6日 水曜日
相談窓口開設。
ある場所で
相談窓口を開く予定です
新たに事務所を借りたりするのではなく
保険会社の窓口を総合窓口にしようと
計画を練っています
なぜ保険会社なの?
と思うかも知れませんが
生命保険を使った相続対策などは
東京ではよくセミナーが開いていますが
神奈川では全く知られていない
と言うよりも
司法書士も税理士もろくに知らないのが
本当のところです
そのため
もっと皆さんに分かって貰えるように
随時 相談受付の窓口を作ろうとしています
当然
毎日 私がいるわけではありませんが
その場で相談予約は可能
また 税理士の相談予約も可能
と言うようにしていれば
皆さんにはいいのでは
と思っています
できても場所は書かないと思うので
あしからず
相談窓口を開く予定です
新たに事務所を借りたりするのではなく
保険会社の窓口を総合窓口にしようと
計画を練っています
なぜ保険会社なの?
と思うかも知れませんが
生命保険を使った相続対策などは
東京ではよくセミナーが開いていますが
神奈川では全く知られていない
と言うよりも
司法書士も税理士もろくに知らないのが
本当のところです
そのため
もっと皆さんに分かって貰えるように
随時 相談受付の窓口を作ろうとしています
当然
毎日 私がいるわけではありませんが
その場で相談予約は可能
また 税理士の相談予約も可能
と言うようにしていれば
皆さんにはいいのでは
と思っています
できても場所は書かないと思うので
あしからず
投稿者 貴田和仁 | 記事URL
2013年2月 3日 日曜日
つづき。
つづき
配偶者の控除額は1億6000万円
どうせ
そんなに無いでしょ
前回の場合ならば
本来8000万円までは控除されます
しかし
配偶者の相続は上のような控除がある
僕の事務所に来たら
たぶん
母親には相続財産を少なくするでしょう
それが2次相続対策になるんです
あまり細かく書いてしまうと
知識のない司法書士などが
真似しようとするので
やめときます
ではでは
配偶者の控除額は1億6000万円
どうせ
そんなに無いでしょ
前回の場合ならば
本来8000万円までは控除されます
しかし
配偶者の相続は上のような控除がある
僕の事務所に来たら
たぶん
母親には相続財産を少なくするでしょう
それが2次相続対策になるんです
あまり細かく書いてしまうと
知識のない司法書士などが
真似しようとするので
やめときます
ではでは
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