貴田事務所 ブログ

2012年8月22日 水曜日

クレジットカード。

 こんにちは 司法書士の貴田です

後処理の件はまた後で

ちょっと気になることがありまして・・・

最近の方はスーパーでの買い物も

クレジットカートで買い物するんですね

まぁ 個人の自由ですが

ちょっと怖くないのかなと

私自身もインターネットでの買い物は

カードでしてますが

スーパーやドラッグストアでまで

カードなんて使ったら

いくら使ってるのかわからなくなるのでは・・・

そうでなくても

携帯電話の分割払いを延滞して

ブラックリストに載ってしまう人が

増えているのにね



余計なお世話ですが

買い物は現金が一番安心ですよ

ではでは
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2012年8月20日 月曜日

ちょっとティータイム。

 こんばんは 夜の貴田です

ちょっと 今 複合機の修理中のため

ヒマです

そこで

事務所への相談依頼ですが

なぜか

メールではなく

HP見たんですが・・・

というのが多いです

元々のHPはメールによる依頼が多く

このHPだと電話

なぜ?

たまにはこっちのHPから

メールで依頼してよ~


あっ 直ったみたいなので

また
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2012年8月20日 月曜日

後処理③。

 こんにちは 司法書士の貴田です

さて 非農地証明の申請をすると

農業委員会の方が現地調査に入ります

しかし 所有者には何の連絡はありません

いきなり来ますのでご注意を・・・

調整区域でも非農地証明書を取得すると難なく

地目変更登記ができます


その前に 証明書を取得してことにより

登記に向けた測量の開始になります

既に 現況測量をしていたので

一箇所だけ見つからなかった境界の調査 

というよりも捜索



疲れたのでつづく・・・
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2012年8月18日 土曜日

後処理②。

 司法書士の貴田です

では つづき

非農地証明書の取得は農業委員会になります

要件は10年位上 非農地として利用していること

その証明のために幾つかの書類と

現況平面図の測量があります

現地の境界ライン、建物の位置、木や草などを記載

今回は境界がはっきりしていたため

比較的楽でしたが

不確定の場合はちょっとめんどくさいかも

まぁ あくまでも確定測量ではなく

おおよそが分かれば問題ないのかな

また

10年前からの状態を確認するために

航空写真が必要

今回は15年前のものを取得

10年前から課税が宅地であったことの

証明のため10年前の評価証明書を取得

そして

利用経緯を記載して書面を提出

その他

謄本や公図なども提出する必要あり

非農地証明書は受付の期限があるので確認

そんな感じで進んでいきやした

ちなみに 非農地証明書の代理人には

行政書士の仕事

測量は土地家屋調査士としての仕事

では つづく




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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2012年8月17日 金曜日

後処理①。

 こんばんは 司法書士の貴田です

以前書きましたが

一度相続を行った不動産の後処理です

今回の手続きは

①非農地証明書取得
②所有権登記名義人住所変更
③地目変更登記
④地積更正登記
⑤分筆登記
⑥共有物分割による所有権移転

初めて相談にいらした時

土地の地目はすべて宅地とのことでしたが

調べてみると

一筆だけ畑です

しかも この地域は調整区域

調整区域の農地転用は許可になりますが

色々調べてみると

今回は非農地証明書の取得でいけそう

お客様にはまず

非農地証明書の取得が第一

これが取れなければ

今後の手続きはやめましょう

と決めてスタート

つづく・・・
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