貴田事務所 ブログ

2016年2月17日 水曜日

何を基準に。

 うちの事務所はどうでしょうか?

皆さんが司法書士事務所を選ぶ際に

何を基準に選んでいるのでしょうか?

今では司法書士なんて腐るほどいますので

どこを選ぶかはお客様次第。


飛び込みや電話での問い合わせで多いのは

相続登記が断トツになってきます。

その他普通の相談もありますが


うちの事務所の場合

相続の相談をしたいと予約の連絡がありますが

相談にのった後はそのまま仕事の依頼が

ほほ90%以上になります。

10%は相談して安心したのか

ほったらかしの人もいますし

後はどうなってるのでしょうかね。


では 相続を依頼する場合に大事なのは

値段?

しかし 値段なんて1.2万円の差が出るか出ないか

まぁ 変な相続相談所はべらぼうに高いですが


まずお客様が一番気にしなければいけないのは

その司法書士が相続をどれだけやっているか

ということになります。


正直 僕も開業当時と今を比べても格段に違う。

書類一枚でも格差が出てきてしまう。

大体 問題が起こったら

登記はきちんとできてますが何か?

と言ってくるでしょう。

ならば

相談に行ったときに

どこまで心底丁寧に説明をしてくれるかだと思います。


まぁ 値段第一ならうちにこなくてもいいですよ。

値段以上の仕事はしますけどね。
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2016年2月15日 月曜日

作文です。

昔々あるところに

母親が亡くなって1年も経ったのちに

銀行から4000万以上の債務を請求された男がいました。

その男は毎日寝ることもできず

さらに 自分の人生も終わってしまうのではないかと

食事もできない状態になってしまいました。


その男は弁護士ならば何とはしてくれるのでは無いかと

藁を持つかむ思いで飛び込みましたが

弁護士は淡々と相続放棄は死亡を知ったときから

3ヶ月を経過するとできません



そしてわずか数分ですが相談料を搾取し

その男を追い出しました。


債務男はどうしたらいいのか分からなくなりましたが

さらに 藁を持つかむ思いで

僕のところに電話をしてきました。


そのとき 僕は正直 あ~めんどくせー

と思いましたが

一生のお願いだから助けてくれ

って言う債務男の言葉を信じ

手伝ってあげることにしました。


債務男の債務の状態、内容などを細かく聞き

裁判所に提出する内容を考え

作文を作りました。


結果 相続後1年経過で相続放棄できました。


要は作文です。


3ヶ月以内に相続放棄をできなかった理由等々を

細かく書いて提出すればできちゃうのです。




その債務男は一生のお願いを忘れ

連絡すらしてきません。


債務男は僕の作文で

お姉さんの相続放棄をしました。


何が言いたいか


知り合いは助けるものではない。


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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年10月28日 水曜日

何とか支援センター。

  土曜日の話・・・

この前の土曜日は次男坊の運動会

その後相続の相談にのって欲しいと依頼があり

事務所で17時から打ち合わせ

その方はうちの事務所に来る前に別の所に

相談しに行ったそうな・・・



さて その相談先は

以前にも書いた

一般社団法人 相○支援センター

今回の所は司法書士が運営をしているのだから

まともかと思いきや

非常にいい加減


また資格もない奴が相談にのり

電卓をカチャカチャして

間違った答えを伝えてた


しかも 報酬は60万円からで

相続税を払う必要の無い方に

払うようなことを言い

total140万円以上かかると伝えたらしい


もう相談者は愕然とし

寝ることもできず

うちの事務所にやってきましたが

正直 税金含めて20万円もいかないし

全く相続税の心配もいらない


テレビでも資格者じゃ無いところが

相続手続きや遺言書作成をします

と言ってますが

こちらからしてみると詐欺にしか思えない


何も知らない人にたいしてやることではない


まず 地元の司法書士は地域に貢献すること

皆さんに嫌われることはしないことを

考えて仕事をしているので

資格者の所に飛び込んだ方が良いと思いますよ
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年10月15日 木曜日

クソ国税。

税理士の範囲なのでごちゃごちゃ言いませんが・・・

相続税の計算をする上で居住用の小規模宅地等の特例があります。

簡単に言えば 

亡くなった人の家にそのまま住めば土地の相続税評価を

2割まで削減できますよ

と言うこと

あくまでも簡単に言えばね


現金が無くて不動産しか無く

しかも不動産の価値が高い人にはいいですよね

不動産を売らずにそのまま住むことができる


がしかし


この特例の添付書類に問題がある

遺言書又は遺産分割協議書

まぁ 遺言書は問題では無いが

遺産分割協議書は非常に問題がある。


法定相続をする場合も遺産分割協議書が必要・・・

例えば未成年者がいる場合

認知症の人がいる場合

障害を持った子供がいる場合

このような場合はわざわざ家庭裁判所に特別代理人の選任をしたり

金のかかることをしなければいけない


法定相続とは法律で定められた相続割合なのだから

本来そんなものはいらない

しかし クソ国税などはそんことは知ったこっちゃない

兄弟でももめていて遺産分割できない場合でも

全く関係が無い


結局 税金を取ることしか考えてなく

現実的な生活などは一切無視


クソ国税と話をしていると非常にいらつく


金のない公務員の憂さ晴らしにしか考えられない


がこれは税理士の範疇

しかし 相続に詳しい税理士及び民法を理解してる税理士いないね
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

2015年10月 9日 金曜日

無資格者ですから。

 銀行の手続きは既に終わってます・・・

よくある話で残りの不動産の名義変更を依頼に来る


このようなときに起こることは

戸籍が足りない

相続人が確定されていない

なんてことです。


えっ 銀行がやってるんだから大丈夫でしょう

と思う方がいるかもしれませんが

所詮 彼らは資格もないシロウトです。

そのためこちらは再度念入りにチェックをしなければいけない


では逆の場合はどうでしょうか

僕たちが戸籍を集め相続関係説明図を作成し

相続人を確定していく

その後 法務局に提出して再度チェックが行われる

いわば 二段チェックになります。

そのため僕たちが手続きを行った後は問題なく

進めることができます。

そのため できることならば

銀行手続きなどは後にしてこちらに相談して頂いた方が

確実です。


あくまでも 銀行は無資格者ですから。
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投稿者 貴田和仁 | 記事URL

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