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遺言・生前対策

遺言書を残す

遺言書を作成する事で、ご自身が今持っている財産を大切な人に残す事ができます。生前に行う事ができる法的な手段です。
遺言書を作成しておく事で、相続人たちが、争う事なく遺産相続の手続きをスムーズに行う事ができますので、生前に作成する事はとても重要です。
相続が発生したのに、遺言書がなく親族同士で争う事も珍しくありません。
財産を相続する側の方でも、親御さんにお願いして遺言書を書いてもらう事もできます。
争いを避けるためにも、財産の大小にかかわらず生前に遺言書を作成する事をおすすめ致します。

遺言書の書き方

遺言書は、法律で書き方が決まっています。不備があると効力を発揮できなくなりますので、きちんとした遺言書を作成したい場合には、専門家にご相談されることをお勧め致します。

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類があり、すべてにメリット・デメリットが存在しますが
やはり公正証書遺言が一番有効だと思っております。
それぞれの特色は以下の通りです。

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
本人が直筆で書く遺言書です。紙とペンがあれば作成する事ができます。しかし、法律や形式を知らない人が書くと、遺言書としての要件を満たされてない事があり、遺言が無効になる可能性もありますので、書いた後に専門家に確認してもらうと良いでしょう。

メリット
  ①作成に費用がかからない。
 ②いつでも作成できる。

デメリット
  ①不備があると無効とされる可能性がある。
  ②遺言者の作成した遺言書が盗難の被害にあったり改ざん、破棄などされる可能性がある。
  ③字が書けない場合(手や目が不自由等)は作成できない。
  ④相続のときに「検認」が必要。
    検認手続を怠ると、5万円以下の過料の制裁があります。

 
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
おすすめの形式です!


本人が公証人役場に出向き口頭で述べ、(病気などで行けない時は、公証人に出張してもらう事ができます)証人2人以上を立会人とし、本人が遺言の内容を、公証人が筆記します。公証人役場に原本が保管されているので、紛失や変造の恐れもなく、一番確実な方法と言えるかもしれません。家庭裁判所での検認手続も不要です。

メリット
①保管が確実。
遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりするリスクがない。
②字が書けない場合(手や目が不自由等)であっても作成することができる。
③相続のときに「検認」が不要。

デメリット
①費用がかかります。
→当事務所では、全ておまかせであっても費用が分かりやすく、なるべくご負担が少ないように設定してます。
②証人2名が必要です。
→証人がいない場合は当事務所で証人の手配を致します。

 

公正証書遺言作成の流れについて

① 当事務所またはお客様の自宅で打ち合わせ
② 遺言書の内容を確定させる
③ ②の内容をもとに公証人と打ち合わせをいたします。
④ 遺言書作成日の決定
⑤ 遺言書作成(公証人役場)

※お客様との打ち合わせは何度でも無料です。
公証人役場に行くのは⑤の時のみです。
公証人役場に行くことができない場合は、公証人が出張してくれます。(別途費用)

公正証書遺言は、検認の必要がありません。

検認とは、遺言書の有効・無効を判断する手続きではなく、相続人及び利害関係人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の偽装・変造等を防ぐための手続きです。

自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出をし、検認を請求する必要があります。

 
公正証書遺言おまかせパック

生前贈与について

「生前贈与」は、被相続人が財産を生きているうちに、相続する人にに自分の財産を分け与えてしまう事です。生前に贈与する事で、将来負担する相続税を少しでも抑えるための、相続税の対策として使われている制度になります。しかし、生前贈与を行う際には、財産状況をしっかりと把握してうまく活用しなければ、贈与税の税率が相続税よりも高く設定されているため、税金が高くなる恐れがあります。

生前贈与のメリットについて
①相続争いの予防になります(譲りたい人に確実に譲る事ができます)
②贈与したものが、どのように利用されるかを自分の目で確かめる事ができる
③相続税対策を取りやすくなる

 
相続争いの防止や、相続税の対策をするように、非常に有効な方法の一つです。実は、相続が発生してから相続税の対策を行っても、あまり効果がありません。ですので、生前贈与を利用した相続税の対策は最も効果が期待できる方法の一つです。当事務所では、生前贈与に関するご相談と、必要な手続きのサポートを行っております。
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